公認会計士試験の論文式本試験での得点比率についての続きの情報を説明していきます。
何が起こったのかは、昨日書いた以下のブログを参照してください。
『公認会計士試験 論文式成績通知書における得点比率について!』
https://cpakunimi.com/message-20151115.html
1.現時点での合格者について
現時点での合格者の方もソワソワしていると思いますが、現時点での合格という結果が覆る可能性はまずないと考えていますので、安心してほしいと思います。
過去にも、公務員試験・医師国家試験などで何かしらのミスで追加の合格者が出た事例はありますが、取り消した事例は現時点では確認できていません。
そのため、現時点で合格している皆さんは、安心して就職活動をしてほしいと思います。
2.今回の状況分析
(1)会計学第5問について
会計学の第5問の得点比率ゼロは、採点除外という認識で間違いないと思われます。
採点除外におけるゼロという事案は、過去にも一定割合発生している事案になります。その原因は、シールの貼り忘れ、欄外に解答を書くなどが考えられます。
しかし、今回の会計学の第5問に多くが集中しているケースからは、上記原因以外での採点除外の可能性があります。例えば、すべてゼロと書いた答案を特定の試験員の先生だけ採点除外という判断を下した等が考えられます。
すべてゼロと回答しても採点除外になるのはおかしく、ゼロ点に対する偏差値(当然ゼロにはならない)が付くべきです。
そのため、特定の試験委員の先生のみそのような対応をしたのであれば、是正される可能性のある事案だと思います。
(2) 企業法の第1問について
企業法の第1問について、偏差値13以下の報告が多く来ている事案ですが、個人的には統計学上あり得ない比率で発生していると認識しています。
その原因として考えられるのは、大問の中のいくつかの問いについて、偏差値を算定した後に、集計漏れが生じているのではないかと思っています。
たとえば、問ごとに採点者が異なるようなケースでは、裏では問ごとに偏差値を算定しており、それを合算し配点により加重平均して大問の偏差値を算定している可能性があります。
その場合に、ある問いの偏差値の集計が漏れていたために、極端に低い偏差値が大量に発生している可能性が否定できません。
これについては、上記のような集計ミスが事実であれば、追加合格する可能性も一定割合あるのではないかと思っています。
(3)当事者である皆さんができること
まず、絶対に泣き寝入りしないことだと思います。人生をかけて公認会計士試験を受けているわけですから、採点上のことに文句は言えませんが、集計ミスとなると話は違います。
そのため、まずは、成績開示請求と答案開示請求を行って、正しい情報を集めるようにしてください。
その上で、なぜ自分のこの答案で、採点除外なのか、偏差値が13以下なのかの事実関係を監査審査会に問い合わせることが重要だと思います。
当事者の皆さんの行動こそ一番効果があります。疑義がある方は、是非成績開示と答案開示を請求していただき、ご自身でも納得のいくまで監査審査会に事実関係を確認してもらえればと思います。
3.今後専門学校側でできること・やろうとしていること
専門学校としては、皆さんから多くの客観的事実を集め、明らかに今回は何かしらの集計ミスが起こっている可能性が極めて高いという事実を集めることが最も重要だと考えています。
監査審査会も、人が行う作業ですので、ミスがあったことが事実になれば、修正し、追加の合格者を出すと思います。
しかし、あくまで推測レベルであれば、修正しない可能性が高くなると思っています。
そのため、当事者の皆さんから、多くの成績開示・答案開示の情報を集め、客観的事実の収集に努めたいと思います。
その上で、個人的には、専門学校としても、同意いただける学校さんとは協力して、連名で監査審査会に申し入れもしたいなと思っています。さらには、公認会計士協会、公認会計士の政治家の先生などにも、情報の共有は図っていきたいと思います。
最終的にどのように動けるかもまだ現時点では何もわかりませんが、本当は合格していたのに、不合格になっている人が一人でもいるのであれば、できる範囲では動きたいともいます。また、状況が判明したら、ブログにて共有していきたいと思います。
最後に、皆さん当事者が動くことが最も効果があります。
疑義がある方は、是非成績開示と答案開示を請求していただき、ご自身でも納得のいくまで監査審査会に事実関係を確認してもらえればと思います。
ご多忙のところすいません。
新しいことがわっかたので連絡を致します。大原の企業法の先生に電話質問したところ企業法採点方法が去年までと違い点数を切り捨てる方式に変わったそうです。
その結果
第1問では現物出資と認定するとその後がどんなにあっても点数を振らない。
また第2問は事実認定が正確ではないとその後は点数を振らないそうです。
一見すると正しい理論のように思えますが、本来会計士試験とはバランスの取れた会計の知識を持った人材を採用するための試験であるであるにもかかわらず1科目で合否が決定する偏った試験になったと考えざるえません。
(続きです)
このことを監査審査会がどのように考えているか疑問に堪えません。
最後に国見先生、今後とも何かわかりしだいブログ上でのアップ宜しくお願いします。
27年論文受験者です。
企業法でも会計学でもない監査論についてですが、手ごたえとは裏腹に18台という低い点数を振られておりました。詳しいことは開示請求してみなければ何とも言えないと思うのですが、これだけ企業法や会計学の集計等に疑問が浮上しているとなれば、他の科目についてもこのようなことが起きている可能性があるのではと疑ってしまいます。とりあえず、私も開示請求してみようと思います。
初めまして平成27年論文受験者(受験地:近畿)です。
私も企業法第1問が12点、第2問が25.7点でした。結果、総合51.52点で不合格となりました。採点方法が厳しくなったのだと言われればそこまでなのかもしれません。まさか企業法の大問1題でここまでの大博打を打つことになるとは思いませんでした。
ある講師は過去のツイートを消去し、このことから手を退くような趣旨のツイートをしました。
公認会計士という肩書は、お役所から与えられたものであると。
方法がどうあれ、この講師は残念ながらこの現実に抗う気概が無かったように感じます。
>本来会計士試験とはバランスの取れた会計の知識を持った人材を採用するための試験であるであるにもかかわらず1科目で合否が決定する偏った試験になったと考えざるえません。
採点方法が切り捨て方式に変わろうとも、同様の採点方法で合格する人は合格しますし、不合格になる人は不合格になるのではないでしょうか。バランスの取れた会計の知識を持った人材を採用するなら、尚更バランスよく学習し、足切りなどはもってのほかではないですか。
>企業法でも会計学でもない監査論についてですが、手ごたえとは裏腹に18台という低い点数を振られておりました。詳しいことは開示請求してみなければ何とも言えないと思うのですが、これだけ企業法や会計学の集計等に疑問が浮上しているとなれば、他の科目についてもこのようなことが起きている可能性があるのではと疑ってしまいます。
手応えとは裏腹になんてこ事は今に始まった事ではないでしょう。
私も経営学は手応えとは裏腹に平均しか取れず、財務の第5問は壊滅的かと思いきやそうでもありませんでした。
それは、周りのみなさんもそうだからですよ。
監査論など、論点が一番ずれ易い科目がで、
…「手応えと裏腹に悪いから」。それだけの理由ですか?
疑うのは結構ですが都合のいいように解釈はしないほうが来年の為ですよ。
企業法の第一問と第二問に差があるから。たったそれだけの理由で、開示請求開示請求、お祭りですね。
それ以外には…手応えはこんなハズではない…ですか?
採点方法がこうなったせいでどうのこうのと盛り上がってますが、自分だけが違うわけではない事を冷静に考えた方がいいんではないかと。一連の過熱ぶりを見て思います。